2017-03-16 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
衆議院憲法審査会における昨年十一月の議論を拝聴しますと、制定以来七十年、日本国憲法は国民にも社会にも定着し、大きな役割を果たしてきたのであり、制定過程におけるGHQの関与による押しつけ憲法論からは卒業すべきであること、日本国憲法の三大原理、すなわち、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は堅持すべきことなどについて、各会派が共通の認識を持っているという確信を持ちました。
衆議院憲法審査会における昨年十一月の議論を拝聴しますと、制定以来七十年、日本国憲法は国民にも社会にも定着し、大きな役割を果たしてきたのであり、制定過程におけるGHQの関与による押しつけ憲法論からは卒業すべきであること、日本国憲法の三大原理、すなわち、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は堅持すべきことなどについて、各会派が共通の認識を持っているという確信を持ちました。
さらに言えば、少なくとも、現代においていわゆる押しつけ憲法論を振りかざしたり、憲法典の全面改正、すなわち、新憲法制定を唱えたりする方々は、保守と対極にあります。 日本国憲法の制定経緯についてどのような見方に立とうとも、日米戦争に敗れ、ポツダム宣言を大日本帝国の国家主権に基づいて受諾したことは間違いありません。
また、押しつけ憲法論もほとんどこの場ではないじゃないかというお話が出ましたが、一番それを言っておられるのは現総理ではないでしょうか。GHQが七日間でつくられたということを再三言っておられるといったこともありますと、やはりここでしっかりとこの憲法審査会の総意として確認をし、それをそれぞれの各党が持ち帰って、各党でもやはりそのことを確認することをお願いしたいというふうに思います。
きょうは制定過程をテーマに、こういう話でやっているわけでありますが、まず、この制定過程に関しては、先ほど来お話を伺っておりますと、いわゆる押しつけ憲法論、これを言っているところはどこもないな、こう思うんですね。
押しつけ憲法論にはくみしないと山下委員はおっしゃいましたけれども、経緯について言及されるのは結構だと思います。しかし、現代的な意味なり、この七十年間培ってきたその結果についてどういう解釈をするのかということをおっしゃらないと、まさに時の経緯だけの押しつけ憲法論に終始をして議論しているというふうに言われても仕方がないのではないかというのが私の率直な思いであります。
押しつけ憲法論というのがありましたけれども、これは国民不在の押しつけ憲法改正草案じゃないかと申し上げて、次の質問に移ります。 きょうは、安全保障の議論、浜田委員長ともさんざんここでいろいろされていましたけれども、いよいよ南スーダンにPKOが行きます。稲田大臣にその前に基本姿勢を一点、二点お聞きしておきたいと思います、防衛大臣におつきになりましたから。 一つは、核保有の問題なんです。
しかし、我が党内の議論においては、戦後七十年がたとうとする現在、こうした押しつけ憲法論というような制定経緯に関する議論を行っていても生産性がないのではないかという意見があります。 維新の党は、効率的で自律分散型の、時代に合った統治機構というのを確立する統治機構改革を憲法改正によって実現することを党の基本政策として掲げております。
小林参考人は、押しつけ憲法論について、この歴史的な事実はあらがえないけれども、そのことだけを言うのでは生産的ではない、やはり現在は定着をしている、そういう現状から憲法を議論することが適切であると。このことについては共感を持った次第でございます。
それから、後でちょっとお試し改憲と押しつけ憲法論についてまとめてお話ししたいので、ちょっと飛ばして、最後のところにいきます。 既に憲政の現実の中におられる先生方はお気づきと思いますけれども、憲法というのは、六法全書の中で唯一最高権力を縛る位置にあるものですから、最高権力の上に置かれるものだから、ありがたくも最高法という名前で神棚に載っちゃうんですね。
二つ目は、いわゆる押しつけ憲法論でございます。 安倍総理は、昭和二十一年にGHQの憲法も国際法も全く素人の人たちがたった八日間でつくり上げた代物だと発言をされています。
もう一つ申し上げたい点がありますけれども、押しつけ憲法論。総理が、改正の一番の理由に、押しつけ憲法だったということを挙げているわけです。 ところが、憲法調査会、五年にわたって衆議院が議論した中でこの議論も取り上げられたわけですけれども、衆議院議長に院として提出した報告書ではこうなっております。
そこで、総理の所信表明演説で総理が示した改憲理由、私なりに見ますと三つあったと思いますが、一つは、押しつけ憲法論ですね。それからもう一つは、古い憲法論というか、時代に即した憲法に変えなきゃならぬということ。それから三つ目に、新しい時代にふさわしい新しい憲法、二項めと重複しますが、そういうふうなことだったと思います。
また、他方、押しつけ憲法論に基づいた自主憲法制定論からする改憲のためにこの国民投票を提案したという人たちが存在するとするならば、それは余りにも古いアナクロニズムと言うべきでありましょう。
ただ、今の憲法そのもの、ベースになる現行憲法そのものを考えたときに、この憲法は、もちろんこの間、憲法制定以来すっかり国民に定着しているということはそのとおりだと私は認識をしておりますけれども、一方で、いわゆる押しつけ憲法論等々の議論があるわけでありまして、必ずしもその正統性というものに対して国民すべからく、そうだ、こう言い切る状況なのかな、こういう思いもするわけであります。
日本共産党は、こうした憲法調査会の目的、性格から見て、憲法調査会が行う調査として、一、日本国憲法の先駆的内容を広範かつ総合的に明らかにする調査、二、日本国憲法の基本原則に照らして現実政治の実態を点検する調査、三、いわゆる押しつけ憲法論にかかわって、改憲論の源流がどこにあるかの歴史的経緯を掘り下げる調査が必要であることを二〇〇〇年二月の調査会で提起し、その立場でこの五年間、調査に臨んできました。
これまで、我が国におきましては、憲法は一指たりともさわってはいけない不磨の大典であるという議論、また一方では、GHQによる押しつけ憲法である、押しつけ憲法論が二極の対立状況をつくっておりました。そういう不毛の対立から、我々のこの議論を経まして、抜け出すことができたと思っております。
日本国憲法が施行されてから既に五十七年が経過しましたが、かつての憲法論議は、主に制定経緯に着目して憲法改正を唱えるいわゆる押しつけ憲法論であったり、逆に、憲法の見直しを一切拒絶する不磨の大典論であったりと、両極端に分かれておりました。
これは、押しつけ憲法論を振りかざして、国民の間に蓄積された憲法に対する信頼を押し流すような暴論は、我々の選択する道ではないということであります。また、米国に気兼ねし、おもねり、日米関係のために憲法条文を改正するというこそくな憲法論議にもくみしないということを意味しております。 第三に、現行の日本国憲法にもうたわれている国際主義の立場をさらに鮮明にするということであります。
過去は、GHQによる押しつけではないか、押しつけ憲法論。それに対して、絶対に触れてはいけない不磨の大典論。この二つの不毛な対立が過去にはあったと思います。 しかし、ようやくその議論がかみ合ってきました。
改憲論は、押しつけ憲法論などから始まってきたりもしておりましたが、事実はあべこべだということを今見ておくことが大事だと思っているんです。 憲法が施行された翌年の一九四八年に既に出ております文書を見ておりましても、アメリカの「ロイヤル陸軍長官の国防長官へのメモランダム」の中で、主題は「日本の限定的軍備」。
私は、このことが、一方において、憲法改革論議があたかもタブーであるかのような雰囲気を醸成し、他方において、押しつけ憲法論のごとく、憲法の他の条文の意味や価値を深く考察することもなしに、ただひたすら憲法改正を叫ぶような風潮を生み出しているのではないかと感じております。
一つは、侵略戦争の反省の問題と、いわゆる押しつけ憲法論の問題であります。 ドイツの基本法は、御承知のとおり、ナチの侵略戦争の反省から生まれたという点では、日本国憲法と同様の背景を持っているというふうに思います。フンボルト大学のクレプファー教授は私の質問に対して、ナチの反省から、評価できるものが非常にこの基本法の中には多いということを述べておりました。
いわゆる押しつけ憲法論あるいは旧国体、明治憲法的国体でありますが、これらへの郷愁に裏打ちされたいわゆる改憲論と、そしてまた、憲法の文言修正につながりかねない議論はいかなる議論も封じ込めるべきだと言わんばかりの護憲論を超えて、今この時代の政治を担おうとする者にとって、国家、憲法を論ずることが重要だとの立場をとってまいったところであります。
そういう意味で、よく言われる改憲のための押しつけ憲法論、あるいは西部参考人は押しいただき憲法と、こういう表現をされましたけれども、どちらにしても、戦後の憲法の民主主義的理念や恒久平和を、日本の国民は歴史的にいろいろ戦前の政治の中で抑圧はされたけれども、歴史の底の流れの方ではこれを受け入れるそういうやっぱり歴史的な素地とそれから方向性を持っていたと、そういう運動があったということを私は大事だと思うんですが